「非営利であれば自由に上映できる」という誤解
公民館やカフェなどで映画の上映会を行いたいという要望、または様々な店舗の待合室やキッズスペース、介護施設のレクリエーションでDVDを上映したいという要望が近年ますます大きいものになっているように思われます。ただ多くの方々が著作権に明るいわけではありませんので、著作者への申告や上映料についての判断がつかず、ネット上の情報を手がかかりにされている方も多いように思われます。しかしネット上には、非営利であれば自由に上映できるというものもあれば、著作者の承認や上映料などの支払いが必要だというものもあり、真逆の結論を示すコンテンツばかりで埋め尽くされていて、いたずらに混乱を招くばかりであるように思われます。
その混乱の一番の要因は、著作権法の第38条一項の条件をそのままに受け止めてしまっていることに起因しているようです。第38条一項には、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、上映することができる」と記載されているからです。ここだけを取り上げれば、非営利の上映会ならば著作権の対象外だという理解につながるのですが、実は同じ著作権法で定められている「頒布権」や「上映権」まで視野に入れないと間違った判断に導かれてしまう危険性があります。
「頒布権」や「上映権」を理解し正しく上映しよう
一般に聞き慣れない「頒布」という言葉は、販売、貸与、譲渡を総称することばです。「頒布権」とは、映画の著作物を、複製物によって頒布(販売、貸与、譲渡)する権利を指します。わかりやすく言えば、映画の複製品を販売したりレンタルしたり見せたりする権利を指すものであり、その権利を有するのは当然ながら著作者である映画会社や映像メーカーになります。レンタル用のDVDのパッケージには、それがレンタル用であることを示していますし、同じようにセル用のDVDにも、それは個人の観賞用を目的とされたものと記載がありますが、それは家庭内で視聴するユーザーに頒布先が限定されていることを意味しており、個人の鑑賞以外での使用は禁じられていることを示しているわけです。
さらに「上映権」についても理解しておく必要があります。上映権とは、著作者の許可なく、他人が勝手に映写して公衆に見せることを禁止する権利を指します。つまり公衆に対して上映するには許可が必要になる訳です。それでは公衆とはどの範囲を示すものなのでしょうか。不特定及び特定多数に直接見せる範囲と規定されています。少し曖昧な表現に思われますが、家族のみんなで見るという行為の場合は、個人の鑑賞と理解されますが、友人たちを募ってカフェなどで上映会を行うことは、公の場での上映と見なされ、上映権の侵害となります。
やはり自身で判断せず、上映の可否や上映の条件については、直接著作者である映画会社や映像メーカーに問い合わせるのが一番確実な方法でしょう。著作者それぞれに対応や条件も変わると思われます。貴方の上映趣旨に賛同してくれれば有利な条件を示してくれる可能性も考えられます
パブリックドメインの映画は上映権や頒布権を侵害しないのか?
パブリックドメインという言葉を聞いたことはありますか。パブリックドメインとは、映画、映像、絵画、著作物、デザインなどにおいて知的財産権が存在せず、誰でも利用可能な状態であることを示すものです。パブリックドメインを日本語に直訳すると、”公衆の域”となります。著作者の権利から離れ、公衆が利用可能な域にあることを示す言葉というわけです。知的財産権が消滅するのは、国によって取り決めが異なりますが、日本の場合は、著作者の死後、70年と定められています。
それではパブリックドメインにある映画は自由に上映できるのでしょうか。これには注意が必要です。著作権がないパブリック・ドメインの作品を利用して作られた著作物には、新たに「二次的著作物」が発生するからなのです。たとえば巷で販売されているパブリックドメインのDVDには、DVDを製品化すす工程において、いくつかの著作権が発生します。わかりやすいケースで言えば、日本語吹き替えや日本語字幕などがそれにあたります。そのため、パブリックドメインの映画を、公に上映しようと思っても、著作権の侵害にあたることになります。やはりパブリックドメインの場合においても、まずは著作者である映像メーカーに問い合わせることが良策だと考えられます。